2021-03-10 第204回国会 衆議院 外務委員会 第2号
尖閣諸島の周辺の我が国領域内で独自の主張をするといったことは、海警船舶の活動はそもそも国際法違反でありますし、中国側に厳重に抗議してきているところでございます。 引き続き、我が国としましては、同盟国である米国及び有志国との連携強化、G7やASEAN諸国、国際社会との連携、こうしたことにより、力による現状変更の試みに強く反対していく考えでございます。
尖閣諸島の周辺の我が国領域内で独自の主張をするといったことは、海警船舶の活動はそもそも国際法違反でありますし、中国側に厳重に抗議してきているところでございます。 引き続き、我が国としましては、同盟国である米国及び有志国との連携強化、G7やASEAN諸国、国際社会との連携、こうしたことにより、力による現状変更の試みに強く反対していく考えでございます。
○赤羽国務大臣 海警法について、国際法にどうなのかという議論はありますけれども、こうした他国の法令についてコメントすることはちょっと差し控えさせていただきたいと思っておりますが、そもそも、尖閣諸島周辺の我が国領域内に侵入を繰り返していること自体が国際法違反であるということでございますので、そうしたことは、外交ルートにおいてこれまでも度々中国政府に厳重に抗議をしているというふうに承知をしております。
まず、内閣官房におきましては、大規模自然災害を始め、北朝鮮による弾道ミサイルの発射等我が国領域内外における各種の緊急事態、重大事故、テロ及びサイバー攻撃への危機管理対応、外交・安全保障政策の機動的、戦略的な遂行、複雑多様化する国際情勢や依然として厳しい国際テロ情勢に対応するための情報収集・集約・分析機能の強化、情報保全の更なる徹底、未来志向のアイヌ政策の推進等に取り組んでまいります。
茂木外務大臣は、九日の記者会見で、尖閣諸島周辺の我が国領域内で独自の主張をするといった海警船舶の活動は国際法違反であると述べておられます。 総理の、国際法に反する形で運用されることがあってはいけないという答弁は、海警法自体は国際法違反ではないが運用次第では国際法違反になると。また、外務大臣も、尖閣での適用は国際法違反である、こう言っておられるわけでありますが、私の問題意識は、本当にそうかと。
まず、内閣官房におきましては、大規模自然災害を始め、北朝鮮による弾道ミサイルの発射等我が国領域内外における各種の緊急事態、重大事故、テロ及びサイバー攻撃への危機管理対応、外交・安全保障政策の機動的、戦略的な遂行、複雑多様化する国際情勢や依然として厳しい国際テロ情勢に対応するための情報収集・集約・分析機能の強化、情報保全の更なる徹底、未来志向のアイヌ政策の推進等に取り組んでまいります。
○茂木国務大臣 尖閣諸島周辺の我が国領域内で独自の主張をするといった海警船舶の活動そのものが国際法違反でありまして、これまで中国側に厳重に抗議をしております。こういった中で、今回、中国の海警法が制定された、そのことについて深刻に懸念をしているわけであります。
まず、内閣官房におきましては、大規模自然災害を始め、北朝鮮による弾道ミサイルの発射等我が国領域内外における各種の緊急事態、重大事故、テロ及びサイバー攻撃への危機管理対応、外交・安全保障政策の機動的、戦略的な遂行、複雑多様化する国際情勢や依然として厳しい国際テロ情勢に対応するための情報収集・集約・分析機能の強化、情報保全の更なる徹底、未来志向のアイヌ政策の推進等に取り組んでまいります。
まず、内閣官房におきましては、大規模自然災害を始め、北朝鮮による弾道ミサイルの発射等、我が国領域内外における各種の緊急事態、重大事故、テロ及びサイバー攻撃への危機管理対応、外交・安全保障政策の機動的、戦略的な遂行、複雑多様化する国際情勢や依然として厳しい国際テロ情勢に対応するための情報収集・集約・分析機能の強化、情報保全のさらなる徹底、未来志向のアイヌ政策の推進等に取り組んでまいります。
○岩屋国務大臣 我が国の弾道ミサイル防衛システムの性能、能力及び配置につきましては、あくまでも我が国領域を防護する観点から決定をされているものでございます。
これ、昨年十月の四回目の住民説明会で、防衛省の戦略企画課長が、二段目、三段目のロケットの落下場所について、絶対に陸上に落ちないとは言えないが、弾道ミサイルが我が国領域に直撃することと比較すると被害の度合いも比べ物にならないと述べて、これ、住民そして町長の激怒を買ったわけですね。 海上に落ちるといったって、漁船や客船だってあるわけですね。地上なら住宅があるわけですよ。
我が国の弾道ミサイル防衛システムの性能、能力、配置等につきましては、あくまでも我が国領域を防護する観点から決定されているものでございます。 イージス・アショアの配備候補地につきましても、防護範囲を分析した結果、秋田県付近と山口県付近に配備した場合、最もバランスよく我が国全域を防護できると考えているところでございます。
奄美群島は、我が国領域の保全、海洋資源の利用等、我が国にとって非常に重要な地域であり、昭和二十八年の本土への復帰以来、特別措置法のもと、産業の振興、社会資本の整備等の諸施策を実施してきたところでございます。
このため、公海上に落下するものや我が国上空を通過する弾道ミサイルについては、我が国領域における人命、財産に対する被害が想定され得ないことから、この規定に基づいて破壊することはできません。
お尋ねの九月十五日や十一月二十九日に発射された弾道ミサイルについても、その発射直後からレーダー等で探知、追尾して得られた航跡情報を解析しており、その結果、ミサイルの落下による我が国領域への被害は想定されなかったため、破壊措置は実施いたしませんでした。
お尋ねの十一月二十九日に発射された弾道ミサイルについても、その発射直後からレーダー等で探知、追尾して得られた航跡情報を解析し、内閣官房に速やかに伝達したところであり、その結果、ミサイルの落下による我が国領域における被害は想定されなかったことから、内閣官房からJアラートを通じた国民への伝達は行われなかったものと承知しております。
そして、今委員からお話がありましたように、弾道ミサイルを、日本を越えたもの、さらには先般は我が国領域に落下をしてきている。そうしたことを繰り返す中で、さらに日本列島を核爆弾で海中に沈めるとか、そういう発言も実はあったわけであります。
防衛大臣としては、発射後直ちに報告を受けた上で、我が国領域及び同周辺海域における被害の有無の確認を徹底すること、米国等と緊密に連携しつつ、必要な情報の収集、分析に全力を挙げること、不測の事態の発生に備え、引き続き警戒監視に万全を期すことの三点を指示いたしました。当該指示の下、防衛省・自衛隊としては、艦艇及び航空機による警戒監視活動を継続して実施しました。
まず、冒頭、小野寺大臣発言にもありましたが、今回の弾道ミサイルに関して、我が国領域に飛来するおそれはないと判断したので弾道ミサイル等破壊措置は実施していないという御発言でございました。これは昨日、官房長官も同様の発言をされております。 確認をしたいんですが、弾道ミサイル等破壊措置は実施していないということでありますが、弾道ミサイル等破壊措置命令は出ていたんですか。
こうしたことから、武力攻撃に当たると認められないものの、弾道ミサイルが日本に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命または財産に対する被害を防止するため必要があると認められるときは、自衛隊法八十二条の三に基づきまして、防衛大臣は、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対して上空で弾道ミサイルの破壊を命ずることができると規定しております。
これにより、直ちにJアラート等を発信して、我が国領域に落下するか否かを確認するなど、国民の生命を守るために万全の体制をとってまいりました。 他方、レーダーは、その時々の条件によって本来存在しないものを捉えてしまうこともあり得ます。
こうしたことから、武力攻撃に当たると認められていないものの、弾道ミサイルが日本に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命または財産に対する被害を防止するための必要があると認められたときには、自衛隊法八十二条三に基づき、防衛大臣は、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対して、上空で弾道ミサイルの破壊を命ずることができるという規定がされております。
四月二十九日の北朝鮮による弾道ミサイル発射においては、各種レーダー情報も踏まえ、弾道ミサイルが我が国領域に飛来するおそれはないことを確認をして、その旨を内閣官房に伝達をしているところです。
この去年の二月二日の通報、それから二月三日のミサイル破壊措置命令の中に、破壊方法は、SM3又はPAC3を発射し我が国領域又は我が国周辺の公海、公の海ですね、排他的経済水域を含む、の上空において破壊となっております。 まあそれは当然のことだと思うんですが、公海上、公の海の上で破壊せよというのは、常にそのような命令になるんですか。
○神山(洋)委員 我が国領域、領土、領空、領海ということが前提になっているということだと私も理解をしております。 きのう青柳議員からもここで少し議論がありましたが、領土、領空、領海ではないけれども、EEZ内においては経済活動が我が国国民においてされているという場は間々あるわけです。
○稲田国務大臣 自衛隊法第八十二条の三の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置は、我が国領域における人命または財産に対する被害を防止することを目的とし、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を破壊するためのものです。